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国の文化庁・重要美術品証明書発行・重要美術品認定【則重】皇室・将軍家大名家刀剣目録掲載・薩摩島津家刀剣目録 鑑定書付き 鑑定書付き

登録証
都道府県 東京都
発行年度 昭和50年 
種別 短刀
長さ 24,9cm
反り 内反り
目釘穴 1個
銘文 表:則重
裏:
備考
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本作は昭和11年9月12日当時所有者赤星鉄馬氏所蔵として文化庁認定の重要美術品指定されました短刀越中則重です。前所有者の方が戦争の為指定書を紛失しましたので、今回私が文化庁に指定書の再交付の依頼をお願いしてまいりました。このたび【指定書の再交付は重要美術品制度が廃止となっていますので、再発行は無理で重要美術品証明書を発行します】との回答を得ました。従いまして本証明書は紛れもなく文化庁発行の本物の証明書でございます。重要美術品等認定物件目録掲載、日本刀重要美術品全集掲載、まさに国宝級の短刀(則重)でございます。又島津家伝来の著名短刀であり、「皇室・将軍家・大名家刀剣目録」の「薩摩島津家刀剣目録」にズバリ所載された八寸二分の短刀で、上三八としての蔵番号がしたためられてあり、「則重の名高き短刀」として紹介されており、その分類に携ったのが古社寺保存会委員(国宝審査員)松平頼平子爵が大正十四年九月から十二月まで、東京都品川区東五反田にあった、袖ヶ崎の島津公爵邸において調査し、品評を加えたものとなっています。同書紹介にある「譲三の八」は「上三の八」の御記載と判明されており、本短刀の鞘書きに見られる「上三の八」が正しく、後に続く売り立て品は「来国俊 上二の十五」「中二の六」銘と寸法、蔵番のみが記載されておる中で中身の二等品は本作や家康公拝領の相州正宗 粟田口国吉 光温朱銘相州貞宗短刀新藤五國光等の名品揃いで一等品が国宝級、二等品が重要美術品級との代付であり本作は昭和三年五月の同家の売り立てで、当時大正銀行頭取、赤星鉄馬氏の所蔵となり、昭和11年9月12日重要美術品に指定された御短刀です。「皇室・将軍家・大名家刀剣目録」に於きましても八寸二分の寸法と享和二年十一月吉日の本阿弥光恕の鞘書、文化二年 御短刀 上々位越中則重八寸二分、上三番八の蔵番も須く合致しており、また重要美術品指定時の寸法も八寸二分であり由緒正しき島津家伝来の「則重の名高き短刀」則重です。本作は 江戸時代享和二年十一月吉日と、文化二年の古筆鞘書きがしたためられており、鞘書きをしたためられた御方は 光山押形の著者である 本阿弥光山家の四代目である本阿弥光恕の鞘書きであり、光恕は「校正古刀名鑑」の著者で、又 戯作者・狂歌師など幾つもの顔を持つ多才な御方でありましたが、本業は刀剣目利きの鑑定の名人と称賛されており、本作 (則重)は、時代を反映した則重独特の振袖茎に正銘が刻され、則重の正しき銘振りの手癖は「重」の文字の中央の「田」の部分の横線が一つに繋がらない手癖が正銘であり、本刀にもそれが看取される処となっています。刀身は大板目肌が流れて如輪杢が現れ、互ノ目乱の焼刃が錵の粒子に覆われ、地全体も様々に錵づき、やや皆焼風となり地斑が現われ、焼刃は錵深き互ノ目乱が往時の差込研ぎのままに伝来された御品となっており、金筋が激しく掛かる覇気旺盛なる出来映えとなっています。刀工大鑑に解説される処の「刃文は皆焼風で地刃の境の判然とされないものが多い」の記載が的を得ており、但し焼刃は明るく冴え金筋砂流しが激しく掛かり、覇気旺盛なる出来映えであり、刻銘は力強く、棟は三ツ棟造りで 茎は(則重)に多く見られる筍反りの典型的無反短刀となっています。刀身は掲載写真の通り保存状態の良い無傷健全品となっています。高額品の為、落札後3日以内に連絡を頂き、1週間以内に決済可能な方の御入札をお願いします。それ以外の方の入札はご遠慮させて頂きます。新規の方は質問欄より必ず入札の御意志を連絡ください。高額品のためキャンセルはご遠慮ください。又古美術品の為個人の感覚に相違がありますので写真をよく見て頂きますようお願いします。冷やかし質問、購入意志のない方の質問はお受けいたしません。質問は仕事の関係ですぐにお答えできない場合がありますので、私のアドレス若しくは携帯までお願いします。わかる範囲で誠意をもってお答えいたします。 bkdat805@rinku.zaq.ne.jp 090-5884-0695 以上よろしくお願いします。通常ネットで売買されるような刀剣ではありません。一生手に入らないようなお刀です。寸法 元幅:2.36cm 元重:5.8mm 刀身重量:140g 成約手数料のご負担をお願いします。